会則
●名称
第1条 この会は、「扇ぐ阿呆の会」と称する。
●目的
第2条 この会は、阿波おどりという徳島県の大衆文化をさまざまなデザイン活動を通して盛り上げることで、活力に満ちた地域社会と心豊かな生活を実現していくことを目的とする。
●事業
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 阿波おどりに関する調査・研究
(2) 阿波おどりの普及・啓発
(3) 阿波おどりの活用
(4) その他、阿波おどりに関連するデザイン活動
●会員
第4条 この会は、第2条の目的に賛同する次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 運営会員
(2) 賛助会員第5条 会員の資格は次の通り。
1 運営会員は、会の主旨に賛同し、さまざまなデザイン活動をする人で、発足運営会員の2名以上の推薦のある人
2 賛助会員は、会の主旨に賛同し、会及び運営会員を支援できる個人、または企業や団体
●役員
第6条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 2名
(4) 事務局長 1名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
●役員の選出
第7条 役員は運営会員の中から総会において選任する。
2 正副会長は運営会議において互選し、総会の承認を得る。
3 事務局長及び監事は、運営会議の承認を得て会長が指名する。
●役員の責務
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 運営会員は、会長、副会長とともにこの会の運営に当たる。
4 監事は、この会の会計及び会務を監査する。
5 事務局長は、この会の事務、会計を総括する。当面は、会長が事務局長を兼ねる。
●顧問
第9条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、運営会議で選任し会長が委嘱する。
●会議
第10条 この会の会議は、総会及び運営会議とし、議長は互選する。
●総会
第11条 総会は会員をもって構成し、毎年1回会長がこれを招集する。
ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会において決議または承認する事項は次のとおりとする。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 会則の制定及び変更
(4) 正副会長の承認
(5) 運営会員の選任
●運営会議
第12条 運営会議は、正副会長及び運営委員をもって構成し、会長が随時招集する。
2 運営委員会において審議する事項は次のとおりとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) 会長が必要と認めた事項
●議事
第13条 総会及び運営会議の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の
決するところによる。
●ワーキンググループ
第14条 この会の活動を円滑に推進するために、運営会議の議を経て、ワーキンググループを
設けることができる。
●経費
第15条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金、広告費等でまかなうものとする。
●会費
第16条 この会の会費は次のとおりとする。
(1) 運営会員 年額 10,000円
(2) 企業・団体賛助会員 年額1口 10,000円
(3) 個人賛助会員年額1口3,000円
(4) 学生賛助会員年額1口1,000円
●会計年度
第17条 この会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
●決算
第18条 会長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に収支決算及び事業報告書を作成し、
監事の監査を受けなければならない。
●事務局
第19条 この会の事務を処理するため、事務局を徳島市内に置く。
●その他
第20条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、運営会議に諮り会長が別に定める。
●附則
この会則は、平成16年8月1日より施行する。
